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発注促進税制

障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設ついて

概要

障害者の「働く場」に対する発注額を前年度より増加させた企業について、 企業が有する減価償却資産の割増償却を認める。(法人税等の軽減)

  • 減価償却資産は、事業に使用されているもののうち、現事業年度を含む過去3事業年度以内に取得したものが対象。 (例:建物・冷暖房設備、照明設備、機械、車両、備品など「1年以上の長期保有資産」※詳細は別紙)
  • 発注には業務を下請けした場合のみならず、自家生産した商品を売買した場合等も含む。

税制優遇対象者

  • 青色申告者である全ての法人又は個人事業主が対象。

適用期間

  • 5年間(平成20年4月1日〜平成25年3月31日)の時限措置。

割増償却額

  • 割増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額。 ※前年度に発注がない場合は、当該年度の「発注額」がそのまま「発注増加額」となる。

    ※ただし、対象となる固定資産の普通償却限度額の30%を限度する。

対象となる発注先

※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」(予定)

  • 就労移行支援事業所・就労継続支援事業所(A型・B型)・生活介護事業所
  • 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設)・地域活動支援センター
  • 旧授産施設(身体・知的・精神)・旧福祉工場(身体・知的・精神)
  • 障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所

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